よく、テレビやラジオ、新聞の折り込み広告や電車の中吊り広告などで過払い金請求という文字を見ますよね。
何となく、消費者金融と長い取引があって、返し終わった人が請求できるものだというイメージを持っていることでしょう。
しかし、噂話やイメージだけで誤解が広まっており、本来過払い金を請求できるはずの人が請求できていないという事態が発生しています。
そこで、この際、正しい知識を身につけましょう。
まず、過払い金は通常の消費者金融との取引でしか発生しないものではありません。
信販会社のクレジットカードでも、キャッシング機能付きのものであれば過払い金が発生している可能性があります。
信販会社にもよりますが、大抵平成19年3月まで高い金利を取っていたので、それ以前に取引があれば過払いが発生していることが多いのです。
次に、借金を完済していなくても、過払い金請求はできるということです。
貸金業者の計算ではまだ払い終えていなくても、大体6〜7年くらい取引が続いていれば、利息制限法の金利で計算し直すと過払い金は発生していることが多いのです。
最後に過払い金請求の時効です。
過払い金請求を含む不当利得返還請求の時効は確かに10年です。
しかし、いつから10年でしょうか。
多くの方は、お金を借りた日から10年だと勘違いしていますが、正しくは最後に取引をした日から10年です。
取引というのは返済も含むので、返し終わった日から10年経っていなければ、今でも過払い金を請求できるのです。
さあ、誤解が解けたら今すぐ弁護士や司法書士など専門家に相談しに行きましょう。
オルタ